参加店舗募集案内
事業実施にあたり、幸田町商工会に加入し、かつ幸田町内に立地する店舗・事業所がある事業者様を対象に、生活応援チケットの取扱店を募集します。
以下の要領をご確認の上、ご希望の事業者様はぜひお申し込みくださいませ。
1目的
国際情勢やエネルギー価格の上昇に起因する電気や食料品、生活用品などの価格高騰により経済的な影響を受けている町民支援を目的に、地域における消費喚起を促し、町内経済の活性化を図るため、町内店舗等を対象とした幸田町町村合併70周年記念生活応援チケット事業を実施します。
2商品券に関する事項
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商品券の名称
幸田町町村合併70周年記念生活応援チケット(以下「チケット」という。)
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発行者
幸田町
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一人当たりの配布金額
3,000円(500円×6枚)
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発行総額
129,000,000円(予算額)
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使用期間
令和6年9月22日から令和7年1月31日まで
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チケットの使用対象外商品
次に示す内容についてはチケットの使用ができません。
- ア 不動産や株式・先物・宝くじ等の金融商品
- イ たばこ事業法(昭和 59 年法律第 68 号)第 36 条第1項に規定するたばこの小売販売
- ウ 商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの
- エ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)(以下「風営法」という。)第2条に規定する営業において提供される役務
- オ 国及び地方公共団体への支払、若しくは各種公共料金等の支払
- カ 医療保険、介護保険等の一部負担金(処方箋が必要な医薬品を含む。)
- キ チケットが使用できる店舗等(以下「取扱店」という。)が使用を不可とした商品
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チケットの使用における留意事項
次に示す内容について留意してください。
- ア つり銭は出さないこと
- イ 払い戻しはしないこと
- ウ 利用者がチケットと現金との併用を希望する場合は、積極的に対応に努めること
※現金以外(クレジットカードや電子マネー他)とチケットとの併用に関しては、取扱店のご判断にお任せします。
3取扱店に関する事項
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資格要件
- ア 幸田町商工会に加入し幸田町内に立地する店舗・事業所があること
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イ 『幸田町町村合併70周年記念生活応援チケット取扱店募集要領』を遵守すること
ただし、次に該当する場合は応募できません。
- 風営法第2条に規定する営業を行う事業者
- 特定の宗教・政治団体と関わる事業者又は業務の内容について公序良俗に反する事業者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は幸田町暴力団排除条例(平成24年幸田町条例 第13号)に規定する暴力団員等が営む事務所又は店舗
- 上記「2(6)チケットの使用対象外商品」に記載の取引、商品のみを取扱う店舗等
- その他本事業の目的に照らして町長が不適当と判断する者
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申込方法
『幸田町町村合併70周年記念生活応援チケット取扱店申込書兼誓約書』に必要事項を記入の上、以下のいずれかの方法で申請してください。
- ア 幸田町商工会事務局の窓口に持参
- イ 幸田町商工会事務局へ申込書を郵送
- ウ 幸田町商工会事務局へ申込書をFAⅩ
- エ 幸田町商工会事務局へ申込書を電子メールで送信
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申込期間
令和6年6月3日(月)から6月21日(金)まで
登録手続きを完了した事業所は『ご利用案内パンフレット』等に掲載し、取扱店証明書を発行します。
※申込期間以降も随時受付しますが、『ご利用案内パンフレット』には掲載されません。
但し、ホームページには掲載されます。
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申込先
幸田町商工会事務局
〒444-0103 額田郡幸田町大字大草字長根尻100番地
FAX 0564-62-0177
E-mail kotasho@sk2.aitai.ne.jp
4換金に関する事項
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換金方法
幸田町商工会事務局窓口に、換金請求書に記入のうえ使用済みチケットを添えて提出してください。
なお、使用済みチケットの裏面に店名を記入又は押印してください。
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換金日
週1回、金曜日。但し、当該日が祝日または幸田町商工会の休館日の場合はその後直近の開館日とする。
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換金負担金
なし
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振込手数料
なし
5その他留意事項
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本募集要領に記載されていない事項及び定めのない事項に関しては、幸田町産業振興課と幸田町商工会が協議のうえその対応を決定します。
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登録店の情報(店舗名・所在地他)は、『ご利用案内パンフレット』としてチラシ、幸田町町村合併70周年記念生活応援チケットホームページ等で広報します。
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お問合せ先
幸田町商工会
電話0564-62-0120
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